センター規約
名称第1条
本会は、「福井県県産品活用推進センター」と称する。
目的第2条
本会は、会員が相互に連携交流し、建設資材を中心とした県産品の活用推進を図り、もって地域の活性化と地場産業の振興・育成に資することを目的とする。
目的第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 県産品の活用推進に関すること
- 県産品のPR・普及および販路拡大に関すること
- 県産品の改良・開発に関すること
- その他、本会の目的の達成に関すること
会員第4条
- 本会の会員は、正会員および準会員とする。
- 正会員は、本会の趣旨に賛同する団体で、幹事会が入会を承認したものとする。
- 準会員は、本会の趣旨に賛同する企業で、会長が入会を承認したものとする。
県の支援第5条
本会の目的を達成するするため、県から必要な支援を受け、事業推進を図るもの とする。
会費第6条
本会の会員は、総会により定められた額の会費をその年度の初めに納入しなければならない。ただし、総会により会費の納入を免除された会員はこの限りでない。
役員第7条
本会に次の役員を置く。
- 会長1名(幹事の内数)
- 副会長2名(幹事の内数)
- 会計1名(幹事の内数)
- 幹事若干名
- 監査1名
役員の選任第8条
会長、副会長、会計、幹事および監査は、正会員のうちから総会で選出する。
役員の職務第9条
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 幹事は幹事会を構成し、本会の運営について掌理する。
- 会計は本会の会計を司る。
- 監査は本会の会計を監査する。
役員の任期第10条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
会議第11条
- 会議は総会および幹事会とし、いずれも正会員で組織する。
- 総会は通常総会と臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回、年度始めの適当な時期に開催する。
- 臨時総会は幹事会が必要と認めたときに開催する。
- 幹事会は必要なときに随時開催する。
- 総会および幹事会は会長が召集し、議長は会長が努める。
- 会長は、総会または幹事会に、第12条の委員長、県の担当職員および福井県県産品活用推進会議事務局等の職員に参加を求めることができるものとする。
委員会第12条
- 本会に、別紙の委員会を設ける。
- 委員会の委員は、会員から推薦を受けたものから、会長が任命する。
- 委員長は、委員の互選による。
- 委員会には、必要に応じて部会を設けることができる。
事業および会計年度第13条
本会の事業および会計年度は毎年4月1日から始まり3月31日に終わる。
事務局第14条
- 本会の事務を処理するため事務局を設ける。
- 事務局は会長の所属する団体に置く。
その他第15条
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は幹事会の承認を得て別に定める。
- 附則 この規約は平成14年3月29日から施行する。
- 附則 この規約変更は平成16年8月11日から施行する。
- 附則 この規約変更は平成18年7月3日から施行する。
- 附則 この規約変更は令和4年10月20日から施行する。
委員会名 | 担当する事務 |
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総務委員会 |
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研究・開発委員会 |
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事業委員会 |
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広報委員会 |
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