県産品とは?
福井県の地域産業に係るもの
※県産品は、工場A、工場B、工場Cで製造したものとなる。
※工場Dで製造した建設資材または製品等は除く。
次の要件をすべて満たすものを「県産品(建設資材系)」と呼んでいます。
- 県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等の建設資材または製品等であること。または、県内で最終工程が施されている建設資材または製品等であること。
- 前号に該当することが判別できるものであること。(図を参照してください)
福井県の林業・木材産業に係るもの
県産品は県内で生産・加工された木材、木製品などを指します。
- 県内産の木材、木製品ならびに原料の一部に県内産の木材を含む製品(合板、集成材、WPC等)とし、県内で加工することを原則とします。
- ただし、県内で加工ができないものに限り、他県で加工した木材、木製品等も県産品とします。
- なお、原料の一部に県内産の木材を含む製品については、県を含む第三者委員会が認定した製品とします。
- 県を含む第三者委員会が認定する製品(合板、集成材、WPC等)の基準は次のとおりとします。
県を含む第三者委員会が認定する製品の基準
合 板 | 県内産木材の使用割合が体積率で40%以上 |
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集成材 | 県内産木材の使用割合が体積率で50%以上 |
WPC | 県内産木材の使用割合が重量率で25%以上 |
その他 | 県内産木材で製造される種類ごとにその都度使用割合を決定する。 |
※ただし、県内産木材だけで製造する合板、集成材については県産品(県産材)とする。